東京経済大学葵友会会則


第1章 総則 
第1条(会の名称)

本会は東京経済大学葵友会と称する。

第2条(本部、支部)
本会は本部を東京経済大学内に置く。また地域支部及び職域支部を置くことができる。

第3条(会の目的)
本会は会員相互の親睦をはかり、東京経済大学(以下「母校」という)の発展に寄与するために各種の事業を行う。また母校学生の支援をするほか、社会貢献に役立つ事業を行う。

第4条(母校卒業生評議員の選出への協力)
本会は学校法人東京経済大学寄附行為に定める母校卒業生評議員の選出に協力する。


第2章 会員

第5条(会員の種類)
本会は正会員及び特別会員をもって組織する。
 (1) 正会員
イ 東京経済大学及び大学院、東京経済大学短期大学部、その前身校である大倉商業学校・大倉高等商業学校・東京大倉商業学校・大倉経済専門学校(以下「母校及びその前身校」という)の卒業生
ロ 母校及びその前身校のいずれかに在学した者で、その入会を理事会が承認した者。
ハ 母校専任教職員(元教職員を含む)で、イ、ロに該当しない者のうち、入会を希望し年会費を納入した者。
 (2) 特別会員
本会の特別な縁故者で理事会が推薦した者。

第6条(正会員の権利・義務)
正会員は本会が開催する各種事業に参加できるほか、本会が発行する会報その他の刊行物(電磁的方法によるものを含む)の配付を受け、葵友会交流サイト及び本会の施設を利用することができる。
2 正会員は別に定める年会費を支払わなければならない。これを怠っている者は原則として前項の権利を行使することができない。

第7条(会員の除名)
会員で母校又は本会の名誉を傷つける行為があった者は理事会及び代議員総会の議決を経て、会長が除名することができる。


第3章役員、代議員、支部長、名誉役員及び事務局員
第8条(役員、代議員、支部長、名誉役員及び事務局員の定数)
本会に次の役員、代議員、支部長、名誉役員及び事務局員を置く。
 役員等
  (1) 会長 1名
  (2) 副会長 5名以内
  (3) 常務理事 12名以内
  (4) 理事 別に定める選挙規則により21名以上30名以下
  (5) 監事 別に定める選挙規則により2名以上3名以下
  (6) 代議員 400名以内
  (7) 支部長 各支部1名
 名誉役員
  (1) 名誉会長 1名
  (2) 顧問 別に定める内規により理事会で議決した数
 事務局員
  (1) 事務局長 1名
  (2) 事務職その他 若干名
2 本会雇用の事務局員の数は常務理事会の承認を得て理事会に報告する。
 また事務局員は母校職員にその職務を委任する事ができる。

第9条(代議員の選任)
代議員は正会員の中から別に定める選挙規則により選任する。
2 会長、副会長、常務理事、理事及び地域支部支部長はその在任中代議員となる。
3 母校卒業生評議員はその在任中代議員となる。
4 前二項の代議員は前条の定数に含まないものとする。

第10条(理事、監事の選任と委嘱)
理事及び監事は正会員の中から別に定める選挙規則により選任し、代議員総会において報告する。
2 事務局長はその在任中常務理事となる。
3 母校事務局長、学長室長、校友センター長はその在任中常務理事として会長が委嘱する。
4 「東京経済」編集長はその在任中理事となる。
5 母校副学長、学部長はその在任中理事として会長が委嘱する。

第11条(会長、副会長及び常務理事の選任)
会長、副会長及び常務理事は理事の互選により選任する。

第12条(支部長の委嘱)
支部長は支部所属会員の互選により選任し、会長が委嘱する。

第13条(名誉役員の推戴及び推挙)
名誉会長には母校学長を推戴する。
2 顧問は理事会の議決を経て、会長が推挙する。

第14条(役員、代議員及び支部長の任務)
会長は本会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順位によって、その職務を代行する。
3 常務理事は常務理事会の審議に加わるほか、会長の定める処により、本会の会務を分掌する。
4 理事は理事会の審議に加わる。
5 監事は会務の執行および財産の状況を監査し、これを代議員総会に報告する。
6 代議員は本会と会員との連絡にあたり、事業に協力し、学校法人東京経済大学寄付行為に基づく卒業生評議員選任細則により、評議員の選出に当たる。
7 支部長は支部を代表して会務を統括し、本部及び支部所属会員との連絡に当る。

第15条(役員及び代議員の任期)
理事、代議員(その在任中理事及び代議員となる者を除く)、監事の任期は3ヵ年とし、選任された直後の定時代議員総会終了時から、就任後第3回目の定時代議員総会終了時までとする。理事(会長委嘱理事は除く)及び監事は継続して3回を超えて選任することができない。
2 補欠による役員の任期は前任者の残任期間とする。
3 会長委嘱により期の中途に就任した理事は、他の理事の任期満了の時、同時に退任する。
4 会長及び副会長はその任期満了後も、後任者が就任するまではなおその職務を行う。

第16条(名誉役員の待遇)
名誉会長、顧問は代議員総会に出席することができる。また本会が開催する各種行事に招待
を受けることができる。

第17条(事務局長の任免)
事務局長を母校職員に委任する場合は、会長が母校と調整の上、決定する。


第4章会議の組織及び運営
第18条(代議員総会)
代議員は代議員総会を組織し、会則に定める事項を議決する。
2 代議員総会は会長がこれを招集し、議長となる。
3 定時代議員総会は毎年1回、会計年度終了後3ヵ月以内に招集しなければならない。ただし、会長が必要と認める場合は臨時に代議員総会を招集することができる。
4 代議員総数の10分の1以上から、会議に付議すべき事項を示して請求があったときは、臨時に代議員総会を招集しなければならない。
5 代議員総会の招集は少なくとも10日以前に、その会議に付議すべき事項、日時、場所を記載した書面(電磁的方法によるものを含む。以下「書面等」という)をもって通知しなければならない。
6 代議員総会は代議員総数の3分の1以上の出席がなければその会議を開き議決することはできない。ただし、会長及び副会長が協議し代議員総会を開くことが困難と判断した場合は、代議員総会を書面等による審議に代えることができる。その場合には、代議員総数の3分の1以上の書面等による意思表示により、代議員総会が成立したものとする。
7 代議員総会に付議される事項について、書面等をもってあらかじめ意思を表示した者は出席者とみなす。

第19条(理事会)
理事会は会長、副会長、常務理事及び理事をもって構成し、会則に定める事項を議決する。
2 理事会は会長が招集し、議長となる。
3 理事会は原則として年2回以上開催する。
4 理事総数の3分の1以上から、会議に付議すべき事項を示して請求があったときは、理事会を招集しなければならない。
5 監事は理事会に出席し意見を述べることができる。なお監事全員から付議すべき事項を示して請求があったときは、理事会を招集しなければならない。
6 理事会は理事総数の3分の2以上の出席がなければその会議を開き議決することはできない。ただし会長及び副会長が協議し理事会を開くことが困難と判断した場合、理事会を書面等による審議に代えることができる。その場合には、理事総数の3分の2以上の書面等による意思表示により、理事会が成立したものとする。
7 書面等をもってあらかじめ意思を表示した者は出席とみなす。

第20条(常務理事会)
常務理事会は会長、副会長及び常務理事をもって構成し、日常の会務執行に関する事項を決議する。
2 常務理事会は会長が招集し、議長となる。
3 常務理事会は原則として毎月1回開催する。
4 監事は常務理事会に出席し意見を述べることができる。
5 会長及び副会長が協議し、常務理事会を開くことが困難と判断した場合は、常務理事会を書面等による審議に代えることができる。その場合には常務理事総数の3分の2以上の書面等による意思表示により、常務理事会が成立したものとする。

第21条(会議の議決)
この会則に別段の定めがある場合を除き、代議員総会、理事会及び常務理事会の議決は出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。ただし、当該議事につき、書面等をもってあらかじめ意志を表示したものは、議決票数に組み入れる。
2 書面等による会議の開催に代えた場合の議決は、書面等による有効票の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。

第22条(重要な事項の改廃)
本会にとって重要事項の改廃については理事会及び代議員総会の議決を必要とする。

第23条(代議員総会の決議事項の周知と議事録)
代議員総会の議題及び議決した事項は、本会会報に掲載して正会員に知らせなければならない。代議員総会および理事会の議事録は事務局が作成し、議長並びに出席者代表2名が署名捺印の上、永久に保存する。


第5章資産
第24条(基本財産及び基本資産以外の資産)
本会の資産は基本資産及び基本資産以外の資産に区分する。
2 基本資産は財産目録のうち基本資産の部に記載される資産で構成し、基本金を保全する。
3 基本資産以外の資産は流動資産と固定資産に区分し、本会の事業遂行の経費を支弁する。

第25条(運用する資産の制限)
本会の資産のうち運用する資産は、預貯金又は安全性を第一とした有価証券として、会長の管理の基に保管する。

第26条(基本資産の処分)
基本財産は消費し、又は原則担保に供してはならない。ただし、本会の事業遂行上やむをえない理由があるときは、理事会及び代議員総会において3分の2以上の議決を経て処分することができる。


第6章会計
第27条(事業計画と収支予算)
本会の事業計画及びこれに伴う収支予算は会計年度毎に会長が編成し、理事会及び定時代議員総会の承認を得なければならない。事業計画及び収支予算を変更しようとする場合は別に代議員総会の承認を得るものとする。ただし緊急を要する場合は、理事会の承認を得て実施し、その後の代議員総会に報告する。

第28条(収支決算)
本会の収支決算は会長が作成し、毎会計年度の終了後3ヵ月以内に収支計算書、貸借対照表、財産目録、事業報告とともに監事の意見をつけて理事会及び定時代議員総会の承認を得なければならない。

第29条(収支予算外の権利義務の得喪)
収支予算で定めるもののほか、新たに義務を負担し、又は権利を放棄しようとするときは理事会及び代議員総会の承認を得なければならない。借入金(その会計年度内の収入をもって償還する一時借入金を除く)についても同様とする。

第30条(会計年度)
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。


第7章支部
第31条(支部)
正会員が居住又は勤務する地域に地域支部、勤務する職域に職域支部を置くことができる。
支部には第12条の手続きを経て支部長を置く。


第8章会則及び規則
第32条(会則の変更)
この会則は理事会及び代議員総会において、出席者の3分の2以上の議決を経なければ変更することができない。
2 書面等による会議の開催に代えた場合の議決は、書面等による有効票の3分の2以上の賛成をもって決する。

第33条(規則、規程の制定、変更)
選挙規則の変更は理事会及び代議員総会の議決によって行う。
2 その他の規則、規程の制定、変更は理事会の議決によって行う。


第9章本会の解散
第34条(解散の議決)
本会の解散は理事会及び代議員総会において、各々の出席者の5分の4以上の議決を経なければならない。

第35条(残余財産の処分)
本会の解散に伴う残余財産は理事会及び代議員総会において、各々の出席者の5分の4以上の議決を経て、母校又は、本会の目的に類似する目的を有する公共事業に寄付するものとする。


大正14年1月1日制定
昭和24年5月27日改正
同25年5月28日改正
同28年5月26日改正
同29年5月27日改正
同31年5月20日改正
同32年5月26日改正
同34年5月24日改正
同37年10月11日改正
同41年5月11日改正
同43年2月9日改正
同43年5月18日改正
同52年5月30日改正
同56年5月21日改正
同57年3月25日改正
同58年11月21日改正
平成5年3月22日改正
同7年6月8日改正
同10年9月22日改正
同11年3月25日改正
同16年5月25日改正
同18年5月30日改正
同23年6月2日改正
同24年12月1日改正
令和3年6月9日改正




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